大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(行ケ)62号 判決

原告が、その主張の如き事実のため本件拒絶査定に対する所定の審判請求期間内にその請求ができなかつたものであるとし、右はその責に帰すべからざる理由によるものにあたるとして、なお、これを証明すべく電報を添附して、右期間の満了した昭和三八年八月二六日の後である同月三〇日に特許法第一二一条第二項の規定により右査定に対する審判の請求をしたこと及び第三項の、特許庁が原告主張の日に、主張の理由を以て、原告の右審判請求を却下する旨の審決をなし、またその謄本の送達、訴提起期間についての定めが原告主張の如くなされたことは、いずれも当事者間に争がない。

原告は審決がなした請求原因第三項(一)、(二)の判断は違法でありかかる判断によつて原告の審判請求を却下した本件審決は取り消さるべきであると主張するので、この点につき判断するに、成立に争なき甲第四号証によれば、本件につき審判を請求する権限と明細を八月二二日航空便で送つた旨の、原告からその前記出願代理人に宛てた電報が、昭和三八年八月二八日東京国際電報局に受信され、同日一四時以後に配達されたことは認められるが、右電報の発信日時も明らかでなく、原告のいう航空郵便の発送の日時を証明するその他の資料の提出も、その到着日時についての主張、立証もない本件において、右事実のみによつて原告の主張する郵便物遅配の事実を認めることはできないものというべく、同趣旨に出た審決の右(一)の判断は原告のいうように証拠の判断を誤つたものではなく、またその(二)の判断もまさに相当であつてなんら違法のものとはいえない。すでに原告が期間内に審判請求ができなかつた理由として主張する郵便遅配の事実が認められない以上、本件審判請求に特許法第一二一条第二項の適用を認めずこれを却下した審決に違法は存しない。

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